2020-05-27 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
これまで、外務省や農林水産省など関係省庁と連携した働きかけによりまして、輸入規制につきましては、例えば、昨年十一月にEUが福島県産の大豆等について放射性物質検査証明書の添付義務を解除する、今年一月以降、フィリピンが全ての輸入規制を撤廃するなど、全体で輸入を規制した五十四か国・地域のうち三十四か国・地域が規制を撤廃をしております。
これまで、外務省や農林水産省など関係省庁と連携した働きかけによりまして、輸入規制につきましては、例えば、昨年十一月にEUが福島県産の大豆等について放射性物質検査証明書の添付義務を解除する、今年一月以降、フィリピンが全ての輸入規制を撤廃するなど、全体で輸入を規制した五十四か国・地域のうち三十四か国・地域が規制を撤廃をしております。
中国におきましては、輸入停止措置対象県以外でも野菜、果物などは放射性物質検査証明書の添付を求めておりますけれども、放射性物質の検査項目が日中両国で合意がなされていないものですから、実質上、我が国としては輸出ができないというような状況になっております。
また、EUが十一月四日から福島県産の大豆等について放射性物質検査証明書の添付を不要といたしました。また、ブルネイ国王が十月二十三日に福島県産食品の残る輸入規制措置の撤廃、さらに、シンガポールのリー首相が十一月四日に、福島県産食品に対して残る輸入停止措置を解除すると、これにつきましては、輸出前検査を行うということが条件にはなっておりますが、そういった表明もされておるところでございます。
次に、EUが十一月十四日から福島県産の大豆等について放射性物質検査証明書の添付を不要としたところでございますし、また、ブルネイ国王が十月の二十三日に、福島県産食品に対して残る輸入規制措置を撤廃することを決定したと表明をしたところでございます。
原発事故との関係で、産地証明書や放射性物質検査証明書を要求している国もございます。証明書の申請先も、農林水産省であったり、地方厚生局や都道府県の担当部局など、いろいろございます。 輸出に取り組む業者にとっても、品目や国ごとに必要な証明書が異なり、あちこちの窓口を回らなければいけない、そういった時間と手間がとても大変だ、そういった話を現場から多々聞いております。
例えば、二〇一七年十二月からは、福島県産を含む全ての米につきましては放射性物質検査証明書の添付が解除もされておりますので、引き続き、関係省庁とも連携をしながら、この畜産物の輸出解禁の早期実現ですとか農林水産物・食品の輸入規制の撤廃、緩和に向け積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
昨年十一月、ロシアが、福島県産の水産物への放射性物質検査証明書の添付を不要としたということであります、一点が。 二点目。昨年七月以降、ニューカレドニア、ブラジル、オマーンが、食品への放射性物質検査証明書の添付等の輸入規制を撤廃いたしました。 昨年十一月、中国が、産地証明書の添付を条件に、新潟県産米の輸入を可能としたことなどが挙げられます。 〔委員長退席、高橋(ひ)委員長代理着席〕
また、EUにつきましては、昨年十二月に福島県産の米などが放射性物質検査証明書なしに輸出が可能となったところでございます。 御指摘のとおり、原発事故災害による風評被害対策は重要であるというふうに考えております。
しかし、中には、依然、何らかの輸入規制が継続している国、地域も少なくなくて、例えば私の地元であります三重県からの水産物の輸入、これについては、中国、韓国、インドネシア、コンゴ共和国で放射性物質検査証明書、さらにはレバノン、オマーン、サウジアラビア、バーレーンの四カ国では放射性物質検査結果報告書の添付を求めているわけでございます。
このうち、一つ改善できたことは、水産庁が発行する放射性物質検査証明書等につきまして、ことしの三月から、従来郵送等で対応していた申請、発行を電子化させていただきました。
その中で最も実質的な議題として、前回もこれ取り上げましたけれども、放射性物質検査証明書が基本的に様式が合意されていないということで、十都道府県以外からも日本の野菜、果実、乳、茶葉等が中国に対して日本は輸出できない、こういうような状態になっているということであります。
これは、現在も福島県等の十都県産の全ての食品、飼料について輸入停止、それから、十都県以外の野菜、乳製品、茶葉、果実等については放射性物質検査証明書の添付により輸入が認められておりますが、この証明書の様式が合意をされていないということで、まだ実質輸入停止の状態が続いていると、こういうことでございます。
その内容でございますけれども、先ほど申し上げました現行五県の全食品の輸入停止に加えて、岩手県、宮城県、東京都、愛媛県の水産品、東京都、静岡県、愛知県、大阪府の茶類製品、宮城県、埼玉県、東京都の乳製品、乳幼児食品、キャンディー、ビスケット、穀類調製品につきましては、放射性物質検査証明書の添付を義務化、さらに五県以外の四十二都道府県の全ての食品について産地証明書の添付を義務化という内容になっております。
しかしながら、条件つきで輸出が認められている道府県でございましても、特に青果物、お茶などに関しての農産物に関しましては、先ほど委員がおっしゃっていらした科学的根拠としての放射性物質検査証明書の様式、これがいまだに合意できていないところでございます。
その規制強化の内容といたしましては、現行の五県の全食品の輸入停止に加えまして、岩手県、宮城県、東京都、愛媛県の水産品、東京都、静岡県、愛知県、大阪府の茶類製品、宮城県、埼玉県、東京都の乳製品、乳幼児食品、キャンディー、ビスケット、穀類調製品について放射性物質検査証明書の添付を義務付けた上、五県以外の四十二都道府県の全ての食品について産地証明書の添付を義務化し、公告から三十日後の五月十五日に施行されることとなっております
その規制強化の内容について申し上げますと、現行の五県の全食品の輸入停止に加えて、岩手県、宮城県、東京都、愛媛県の水産品、東京都、静岡県、愛知県、大阪府の茶類製品、宮城県、埼玉県、東京都の乳製品、乳幼児食品、キャンディー、ビスケット、穀類調製品については放射性物質検査証明書の添付を義務化する、もう一点は、先ほど申し上げました五県以外の四十二都道府県の全ての食品につきまして産地証明書の添付を義務化するという
そして、この放射性物質検査証明書の作成や、それから製品等に貼る作業に必要な機材を例えば購入するとか、あるいは人件費とか、それから時間も掛かりますよね。こういった意味でコストとか負担が非常に大きくなると思うんですけれども、この経費というのは生産者や企業が負担するということになるんでしょうか。どこが負担することになるんでしょうか。
中国へのお茶の輸出について、中国は日本茶についての放射性物質検査証明書を要求しておりますが、この証明書の様式について日本政府と中国政府の間では合意がなされておらず、実質的に中国に茶葉を輸出できない状態にあります。このような状況について、現在どのような交渉を行っているか、進展状況についてお尋ねしたいと思います。
しかし、条件つきで輸出が認められている道府県でありましても、青果物、お茶等につきましては、輸出の条件となっております放射性物質検査証明書の様式がいまだに合意できておりませんで、当方から累次にわたる要請を行っておりますが、政府間の協議の場を設けることさえ困難な状況にございます。
サンプル検査の強化とか、あるいは放射性物質検査証明書の添付要求とか、禁止措置以外にもたくさんありますので、各国きちんと、日本の安全基準、検査やっていることに評価をいただいて、長官がおっしゃる方向で進めていただきたいと思います。 長官、二つ目でございます。 宮城、岩手、福島、集中復興期間を五年間として力を注いでいただいております。
それから、シンガポール、ロシアなどは、放射性物質検査証明書の添付、これを条件にはしておりますが、一部地域からの食品等の輸入禁止措置を解除する、こういうふうに輸入規制が緩和されてきております。 一方で、我が国の主要な輸出先である香港、台湾、中国等においては、いまだに我が国の一部地域や品目について輸入が停止されているという状況でございます。
それからもう一つ、二本立てで、この輸入許可証がとれたとしても、先ほど議論がありましたが、放射能汚染が日本はあると見られておりますので、放射性物質検査証明書もつけなければならない。これは中国に限らず、一般に、どこの国にもそういうふうに求められております。この二つがなかなかとれない、輸入許可証がなかなかとれないのはなぜなのかということをお聞きしたい。